USJのチケット転売禁止規定は「適法」 最高裁で判決確定
チケットのキャンセルや転売を禁じた大阪市のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(USJ)の利用規約の違法性が争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は7日付で規約を「適法」とした2審判決を支持する決定を出した。キャンセルや転売を認めるよう求めた特定適格消費者団体側の敗訴が確定した。裁判官5人全員一致の判断。
NPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が消費者に代わって訴訟を起こし、キャンセルや転売に関する条項の削除などを求めていた。小法廷は決定で機構側の上告を退けた。
2審・大阪高裁判決(24年12月)は、転売禁止規定についてチケットを買った利用客の自由を重視し、消費者契約法が禁じる「消費者の権利を制限する条項」に該当するとしたものの、利用客の利益を一方的に害しているとまでは言えないと指摘。キャンセル禁止規定も含めて違法とせずに団体側の控訴を棄却した。【安元久美子】
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